暦年贈与ってなんだ
贈与税の税額の計算には大まかに分けて暦年課税方式と相続時精算課税方式の2種類があることを説明しました。
さて暦年課税方式とはどういうものなのでしょうか。
ざっくり説明すると、1年間(1月1日〜12月31日)に受けた贈与は110万円までは贈与税がかからず、110万円を超えた場合、超えた額に応じて税金が発生するという方式です。
税率は超えた額に応じて変わってきます。
間違いやすいところですが、ここでいう110万円はもらった人ベースで考えます。
なので父親から110万円、母親から110万円の贈与を受けた場合は、220万円の贈与を受けたこととなります。
また親族間の贈与と親族間以外の者との間での贈与とは税率が少し変わっています。
親族間贈与の方が若干低いものとなっています。
税率の参考に
さて簡単に計算方法の説明をします。
どうやって贈与税の申告や納税ってするの?
贈与税(贈与税以外の大半の国税についても)は自分で申告書を作成、提出し自分で納付書等で税金を納めないといけません。
提出及び納付期間は贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日の間です。
なので令和3年中に贈与を受けたら、令和4年の2月1日〜3月15日です(土日の関係でずれることもあります)
意外と間違いやすいのが、市の固定資産税や県の不動産取得税との違いです。
上記の税金は市や県から納付書が送られてきます。
特に不動産の贈与を受けた方は、県から来た不動産取得税を納付しただけで贈与税の申告が済んだと勘違いされる方も見られます。
他にも申告書を出せば自動的に税務署から納付書が送られてくるものと思っている方も見られます。
申告や納付が遅れてしまうと延滞税や加算税という余計な税金が生じてしまうので、必ず期限内にするようにしましょう。
具体的な申告書の作り方は申告書の作成のソフトが国税庁のHPに上がったら、また別な記事で書こうと思います。
参考法令
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